準防火地域とは?どんな制限で、どういう家になる?

準防火地域とは、都市計画法で定められている「市街地において火災の危険を防除するために定めた地域」のことです。

都市が火災で無に帰してしまわないよう、将来どうなるのかを考え、必要な整備や規制を行うためのひとつと考えられています。

都市の中でも最も厳しいのが防火地域で、その防火地域を囲むように設定されているのが準防火地域です。

火災がおきやすい地域や、火災が起きないよう防火対策が必要な地域が防火地域、そのすぐ近くの地域が準防火地域と覚えると、わかりやすいでしょう。

目次

準防火地域の特徴

防火地域よりも緩やかな規制が敷かれているのが準防火地域の特徴で、多くの場合都市の中でも中心地となりやすい駅前や建物が密集する地域、幹線道路沿いに設定されることが多いです。

建物が密集する地域の場合、延焼すると大火災が発生し、都市機能に大きな影響を及ぼすことから設定されています。また、幹線道路の場合は緊急車両の通行を妨げないようにするために設定されました。

ただし、住宅地が密集している東京や大阪のような自治体は、従来の防火地域・準防火地域だけでは対処しきれないことから独自の規制を定めています。

準防火地域ではどんな制限がかけられるのか

防火地域では延べ床面積100平方メートル以上であればどんな建物であっても耐火建築物にしなければなりません。延べ床面積が100平方メートル以下であっても3階建てであれば耐火建築物にする必要があります。

準防火地域では、防火地域ほど基準が厳しくありません。

どんな建物であっても4階建て以上の場合は耐火建築物にしなければいけませんが、それ以下の場合、建築する建物の延べ床面積によって多少基準が異なります。

延べ床面積が1500平方メートルを超える場合は耐火建築物であることが必要ですが、500平方メートル以上1500平方メートル以下の場合、3階建て以下は耐火建築物か、準耐火建築物であることが必要です。

500平方メートル以下の場合はどうでしょうか。4階建てであれば耐火建築物ですが、3階建ての場合は耐火建築物・準耐火建築物・一定の建築基準に適合している建物であることが求められます。

1階や2階といった一般住宅の場合、木造建築を建てる場合、外壁や軒裏、開口部分などに一定の防火措置が必要です。

ごく一般的な木造住宅の建築には制限がかけられる地域となります。

防火に対して配慮されている家造りをすることが、防火地域・準防火地域では必須といえるでしょう。

どんな家を建てることができるのか

防火地域・準防火地域では火災が起きても周囲に燃え広がらない家づくりをしなければなりません。

耐火建築物とは鉄筋コンクリート造や鉄骨造の建築構造で、加えて住宅設備を防火窓や防火ドア、防火ダンパーつき換気扇などにすることが必要です。また、一定の基準を満たし、耐火性能を有すると国土交通大臣が認定した木造住宅も耐火建築物として認定されるようになりました。

準防火建築物は家を建てる時の主要な構造部分として挙げられる、壁・柱・床・梁・屋根や階段を耐火建築物の構造にしたり、木造建築でも耐火被膜をすることによって、防火性の高さを向上させることで建築が可能になります。

ドアや窓、換気扇など一部の住宅設備を耐火建築物と同様にすることなど、一定の制限がかけられていますが、耐火性の高い間取り、建物であれば建てることが可能となっています。

基本的に、注文住宅の家づくりをする場合、準防火地域に該当する敷地の際は、追加費用がかかります。間違いなく。

一般的な地域と同じ仕様であったとしても、100-150万円は追加費用がかかるものと考えるのが好ましいです。