365日更新と公言してまして、普通のときはいいのですが、ちょっと何かあると、途端に難易度が上がるので、結構きついハードルだな、と感じています竹内です。
さて、
ここ数日間は
「土地」
の話をしてきました。
家づくりでは、
土地は重要なところですので、
もうしばらく、
この
「土地ネタ」
でいこうと思っています。
目次
道路であって、道路でない?土地と道路の関係。道路に接してないと家は建てられない。
そもそも、
家を建てたい場合、
「土地は道路に接していないと
家は建てられない」
という事実は、
ご存じでしょうか?
これを
接道義務
と言います。
接道義務とは、
原則として幅員4mの建築基準法上の道路に、
2m以上接した敷地(土地)でなければならない
としていることです。
ここで、
土地探しで問題になるポイントが、
2つあります。
要チェック!
1.幅員4mの建築基準法上の道路
2.2m以上接した敷地(土地)
ここです。
1.幅員4mの建築基準法上の道路
幅員4mの建築基準法上の道路ということで、
これは2点、
要件があることを示しています。
「幅員4m」
かつ
「建築基準法上の道路」
です。
福岡市内も、
少しなかに入れば、
狭い道、
ありますよね??
幅員って、
道路の幅なので、
4mの道路幅がないと、
ダメなんですね。
4mなかったら、
どうしたらいいか?
セットバックと言いまして、
敷地を削って、
道路としてみなす面積が
必要とされます。
なので、
有効に使える土地が
少なくなります。
それでも、
まあ、建築できます。
問題は次です。
「建築基準法上の道路」
これが見た目じゃわからないです。
パッと見、
普通の道路だな・・・
でも、
ルールとしては、
「建築基準法上の道路」ではない。
そんな道路って、結構あるんですよ。
具体例をあげるのが
すごい難しいんですが、、、
わかりやすい例でいえば、
福岡市の道路ではなく、
私道(民間の所有地で道路)であったとか。
昔からの沿革から、
道路なんだけれども、
「建築基準法上の道路」ではない。
みたいな。
申請とか、許可を求めれば、
家づくりできる土地ではあるんですが、
一筋縄ではいかない土地だったり・・・
こと細かくわかりやすく
書いていきますと、
まあ、長くなってしまうので、
とりあえずは、
こんなイメージです。
2.2m以上接した敷地(土地)
それで、
なおかつ、
土地が道路に2m以上接していないと、
家づくりできません。
昔の町家とか、
色々なところで、
えらく間口が狭い家、
みたことありませんか?
接道2m以下という土地は、
わかりやすく言えば、
「車が入れない土地」
です。
正直、
「幅員4mの建築基準法上の道路」という要件は
比較的、なんとかできる範囲です。
なぜか?
それは、
セットバックして、
幅員4mにみなすことができますし、
前面道路を
建築基準法上の道路に
みなすように申請できるから、
です。
ですが、
間口2mを広げるって、
大変ですよね。
2m以下の両側は私有地です。
その土地を売ってもらわないと、
家が建てられない土地、
そういうわけです。
その場合、
不動産情報では、
わかりやすく表現してあります。
「再建築不可」
要は、
「今、建物建ってますけど、
取り壊して、新しくは家建てられません」
ということを
シンプルに言い表しています。
なので、
間違って、
新築一戸建てを建てようとして、
そういう「再建築不可物件」を
買う方はいらっしゃらないと思いますが。。。
そういうわけで、
接道義務、すなわち、
原則として幅員4mの建築基準法上の道路に、
2m以上接した敷地(土地)でなければならない
という話でした。
何度も言いますが、
こういう知識がないと、
いい土地、
いい家づくりの土地探しって、
難しいんです。
ぜひ、パートナー探しを
優先されてください。
いいパートナーと出会うことで、
いい家づくりができます!
ご家族が
幸せに暮らすことのできる
家づくりを。
何かお知りになりたいことあれば、
お気軽にご相談予約ください。
vol.14