
固定資産税とは
固定資産税とは、土地や家屋などの所有者が支払う税金のことです。
4月1日から翌年3月31日までが一区切りとされ、所得税と同様に毎年課税されます。
対象となる固定資産は、土地・家屋・償却資産の大きく3種類です。償却資産とは、備品・車両・機械など事業のために使われる資産全般を指します。ただし事業用の車両でも、自動車税・軽自動車税の対象となるものについては固定資産税の対象外です。
1月1日時点に何らかの固定資産を所有していると、その年の固定資産税を納めることが義務づけられます。国が定めた税金ですから、固定資産税を支払わないという選択肢は基本的にはありません。
固定資産税の納期
固定資産税の納税通知書は、毎年4月から6月にかけて各市町村から発送されます。
1つの固定資産を複数人で所有している場合は、登記簿の一番目に名前の記載がある方に納税通知書が届きます。1年分の固定資産税を4回に分けて支払うのが一般的ですが、一括払いに対応している市町村もなかにはあるようです。
第1期~第4期までの納付書があり、それぞれ納期が定められています。この納期は全国統一ではなく、各市町村ごとで決められているため、納付書に記載されている期限を確認するようにしてください。
支払い方法も市町村によって異なりますが、口座振替・クレジットカード払い・納付書による現金払い・ペイジーなどが一般的です。
固定資産税の計算方法
固定資産税の計算方法は、固定資産税評価額に標準税率をかけて求めます。
固定資産税評価額は各市町村が個別に決定するもので、3年に1回見直しされます。土地の時価の70%前後、建物(新築)の請負工事費用の50~60%前後が目安です。ただし、土地の面積や立地場所、建物の築年数などによっても固定資産税評価額は変わってきます。
標準税率は、地方税法に基づいて1.4%が基準とされています。通常はどの市町村も1.4%ですが、財政難や過疎化に悩む一部の市町村では高い税率を設けているケースもあるようです。
固定資産税の軽減措置とは
条件に該当する場合は、固定資産税の軽減措置が適用されます。簡単にいうと、固定資産税が減額されるということです。
土地の場合は2種類あり、小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分)は評価額×1/6、一般住宅用地(200平方メートルを超える部分)は評価額×1/3と定められています。ただし、土地の用途が住宅である場合に限られるため、住宅を解体したり土地の用途を変えたりすると、軽減措置の対象から外れてしまいます。
2020年3月31日までに建てられた新築住宅は、固定資産税が1/2になります(3年または5年)。ただし、居住床面積120平方メートルまでの部分に限定されており、その他の条件も細かく規定されています。
住宅の居住部分の床面積が50m平方メートル以上280平方メートル以下、店舗併用住宅は居住部分の割合が1/2以上、などです。
それでは、時価5000万円・80平方メートルの住宅用地があると仮定して、固定資産税を算出してみましょう。
5000万×70%×1/6(軽減措置)×1.4%ですから、約82,000円の固定資産税となります。
納期を過ぎると?
固定資産税を支払うのを忘れていて納期が過ぎてしまうと、期限の翌日から数パーセントの延滞金が発生します。
そのまま支払わずにいたら督促状が届きますが、その督促状も放置し続けると、最終的には給与や預金などが差し押さえられてしまう恐れもあります。やむを得ず納期までに支払えない場合は、市町村の担当窓口へまず相談してみてください。状況次第では固定資産税の納期を猶予してくれて、延滞金の発生を防ぐことができるかもしれません。
また、固定資産税の減額や免除といった制度も用意されています。いずれにせよ、納期が過ぎる前の早い段階で市町村に相談することが大切です。